住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。

これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。

所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。

その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのが負担であったこと、が挙げられています。

したがって、この住所等の変更登記申請義務化は、所有者不明土地の発生予防を目的としています。

本改正では、登記簿上の所有者について、その氏名もしくは名称または住所の変更があった日から2年以内に、住所等の変更登記の申請をしなければなりません(改正不動産登記法76条の5)。

正当な理由なくこの義務に違反して申請を怠った場合には、5万円以下の過料の適用対象となります(改正不動産登記法164条2項)。

この「正当な理由」について、および過料が科される具体的な手続については、通達等や省令等で明確化される予定となっています。

もっとも、本規定は、改正法の施行前に行われた住所等変更についても適用されることとなっていることには、注意が必要です。

なお、施行日前の住所等変更については、施行日から2年以内に住所等の変更登記の申請をすることとなっています(改正不動産登記法附則5条7項)。

 

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