職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で不動産の変更登記を行うことができるようになりました(改正不動産登記法76条の6)。

法人の場合、どのような流れで変更登記が行われるのでしょうか。

1 法人の場合には、商業・法人登記システムと連携することにより情報の取得が行われます。

改正法において、法人は、会社法人等番号を登記する必要があり(改正不動産登記法73条の2第1項第1号)、この会社法人等番号を利用して情報連携が行われることになります。

2 商業・法人登記上で法人の住所等に変更がある場合、不動産登記システムにその変更情報が通知されます。

3 2で取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行います。

職権で変更登記が行われることについて、登記名義人に意思確認はなされません。

職権による変更登記が行われることで、登記申請義務は履行されたことになります。

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