職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)
不動産法法律法改正登記手続
令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で不動産の変更登記を行うことができるようになりました(改正不動産登記法76条の6)。
法人の場合、どのような流れで変更登記が行われるのでしょうか。
1 法人の場合には、商業・法人登記システムと連携することにより情報の取得が行われます。
改正法において、法人は、会社法人等番号を登記する必要があり(改正不動産登記法73条の2第1項第1号)、この会社法人等番号を利用して情報連携が行われることになります。
2 商業・法人登記上で法人の住所等に変更がある場合、不動産登記システムにその変更情報が通知されます。
3 2で取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行います。
職権で変更登記が行われることについて、登記名義人に意思確認はなされません。
職権による変更登記が行われることで、登記申請義務は履行されたことになります。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所まで御相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
不動産法共有不動産共有物裁判手続
今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。
それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。
「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」
ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独
不動産法不動産管理借地建築基準法法律
ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。
この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、
不動産法不動産管理掘削同意民法法律裁判手続隣地利用
現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。
しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。
不動産法地主法律裁判手続賃貸
賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。
賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。
ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。
&
不動産法共有不動産民法法律裁判手続
社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。
これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。
そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること