ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。

 

もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。

しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。

 

そこで、ライフラインのための導管等を念頭に置いて、継続的給付を受けるための導管等の設置にかかる規定が、令和3年民法改正により民法213条の2等に新設されました。

現行法では、電気、ガス、水道等の継続的給付を受けるためのライフラインを他人の土地に設置等する際の設備の設置権等が規定されていませんでしたが、改正により規定されることになりました。

 

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス、水道等の継続的給付が受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができます(民法213条の2第1項)。

 

その設置等の場所及び方法は、他の土地等のために損害が最も少ない者を選ばなければならず(同条2項)、設置等に当たっては、あらかじめ、その目的、場所および方法を他の土地等の所有者等に通知する必要があります(同条3項)。

 

また、設置等のために当該他の土地等を使用することができ、この場合、民法209条が準用されます(同条4項)。

 

償金や費用についても、民法217条の2に規定されています。他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払わなければならず(同条5項)、他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければなりません(同条6項)。

 

また、他人所有の設備の使用の場合には、その設備の設置、改築、修繕および維持に要した費用の応分も負担する必要があります(同条7項)。

 

 

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