不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。

賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。

ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。

 

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