共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。

以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。

 

①第三者による共有持分の買取り

 

共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。

その第三者が不動産の利用方法についての交渉を持ちかけてきたり、自己の持分を買い取るように要請されたりすることがあります。

さらに、共有物分割訴訟を起こされた結果不動産が競売となり、不動産を失ってしまう可能性もあります。

 

 

②不動産管理の費用負担の発生

 

もちろん共有不動産でも、固定資産税やその他各種の管理のための費用が発生します。

不動産管理の費用負担者は、共有者間での合意があればその合意内容に従いますが、合意がない場合は持分割合に応じた費用負担をすることになります。

合意をせずに共有不動産の持分を所有し続けると、たとえその不動産を全く利用していなかったとしても、持分割合に応じて不動産の管理費用を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

 

⓷相続後の共有者の増加

 

共有者が2人であれば、共有者間での話し合いによる解決も簡単かもしれませんが、共有者の死亡により何度も相続を繰り返していくと、当事者が増え続け、最終的には数十人で共有することになることもあります。

その場合、法律関係も複雑になり、問題の解決も困難になってしまいます。

 

 

④共有不動産による事故についての損害賠償請求

 

共有不動産が原因で第三者に損害を発生させてしまった場合、その不動産の共有持分を所有しているだけで、被害者側から多額の損害賠償を請求される可能性があります。

 

 

以上のような問題が考えられるため、問題を発見したらすぐに行動することを心がけてください。

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。 以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。   ①第三者による共有持分の買取り   共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。 その第三

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸

入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。 又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。 また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。 このようなトラブルが起こりやす

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image