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不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。

そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。

不要な土地の処分方法

①       土地を寄付する

一般的な方法で土地を売却することができなかった場合には、土地を寄付することが考えられます。寄付の相手方としては、大きく分けて「個人」・「法人」・「地方公共団体」の3つが考えられます。

・個人に寄付(譲渡)する場合

この場合は、相手方の承諾があれば大丈夫なのですが、ただでさえ使い道に困っているような土地を欲しがる人は少ないと考えるのが自然です。ですが、だからといってあきらめる必要はありません。隣地の人であれば、有効活用もできる可能性がありますし、もともとあった土地とまとめて1つの土地とすることも可能です。この点では、需要があるかもしれません。

・法人に寄付(譲渡)する場合

法人への寄付も検討してみるとよいかもしれません。
個人であれば、隣地の所有者くらいしかすぐに思い浮かぶ寄付先はありませんが、法人であれば事業や保養目的としての利用も考えられるため、欲しがる企業はあるかもしれません。また、個人だと譲渡を受けるための税金がかかりますが、法人であれば費用も経費扱いとすることができます。
なお、寄付先の可能性としては、一般企業より公益法人等(社団法人や学校、自社、NPO法人など)の方が高いと言えるでしょう。

・地方公共団体に寄付する場合

寄付先として思い浮かぶのは市町村などの地方公共団体もあります。
しかし、実際には自治体は使用する目的がなければ土地など不動産の寄付を受け付けてくれません。もちろん、自治体ごとに設けられた条件を満たせば、無償で引き取ってくれますが、これはあまり多くありません。というのも、市町村にとって土地の所有者に対して課税する固定資産税は大事な収入源であり、その土地を特に使い道もないのに受け取っていては税収が減ってしまいます。

以上3つが寄付の場合になりますが、これらには別途税法上の問題も関わってくることとなり、「誰でも簡単に」とることができる選択肢とは言えないかもしれません。

②       土地を放棄する

この方法が最も簡単な方法に見えますが、残念ながら、現行法上は不動産の所有権を放棄することはできません。ですが、遺産相続において当該土地が不要である際は、相続を放棄することでその土地を処分することができます。

この方法をとる際に注意しなければならないのは相続する「すべての」遺産もほうきされるということです。当該土地だけ放棄する、なんてことはできません。

③       土地を売却する

これがもっとも望ましい方法と言えますが、寄付する場合と同様、お金を払ってまでその土地が欲しいひとを見つけることはかなり難しくなります。建物がある場合は更地にしたり、価格を下げることで、もしかしたら買い手が見つかるかもしれません。

さらに、空き家バンクに登録してみるのもよいでしょう。空き家バンクに登録すると、自治体やNPO法人などが運営するサイトに物件が登録されます。空き家バンクは、基本的に移住希望者しか利用できないため、一般の不動産を求めている人とは別の層の閲覧者が物件の情報を見ることになります。

以上が不要な土地を処分する方法になりますが、いずれもなかなか難しいと言わざるを得ません。増加する空き家問題に歯止めをかけるために法改正が行われる可能性はありますが、それも将来の話です。

 

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