共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。

以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。

 

①第三者による共有持分の買取り

 

共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。

その第三者が不動産の利用方法についての交渉を持ちかけてきたり、自己の持分を買い取るように要請されたりすることがあります。

さらに、共有物分割訴訟を起こされた結果不動産が競売となり、不動産を失ってしまう可能性もあります。

 

 

②不動産管理の費用負担の発生

 

もちろん共有不動産でも、固定資産税やその他各種の管理のための費用が発生します。

不動産管理の費用負担者は、共有者間での合意があればその合意内容に従いますが、合意がない場合は持分割合に応じた費用負担をすることになります。

合意をせずに共有不動産の持分を所有し続けると、たとえその不動産を全く利用していなかったとしても、持分割合に応じて不動産の管理費用を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

 

⓷相続後の共有者の増加

 

共有者が2人であれば、共有者間での話し合いによる解決も簡単かもしれませんが、共有者の死亡により何度も相続を繰り返していくと、当事者が増え続け、最終的には数十人で共有することになることもあります。

その場合、法律関係も複雑になり、問題の解決も困難になってしまいます。

 

 

④共有不動産による事故についての損害賠償請求

 

共有不動産が原因で第三者に損害を発生させてしまった場合、その不動産の共有持分を所有しているだけで、被害者側から多額の損害賠償を請求される可能性があります。

 

 

以上のような問題が考えられるため、問題を発見したらすぐに行動することを心がけてください。

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。   もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

空き家の建物収去土地明け渡しを請求する方法

近年空き家が増えており、老朽化による倒壊のおそれや、公衆衛生上有害となってしまうおそれがあります。 そういった空き家が借地上に建っており、その建物を取り壊して土地を返却してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。   借地契約は多くの場合長期間の契約であり、その間に賃借人や連帯保証人が死亡して相続が生じていることもあります。 しかし、実務上、相続したとしても新た

共有物の管理者

  改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。 そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。 しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。   ①    管理者の選任・解任 管理者の選任・解任は、共

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image