不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。

賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。

ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

建ぺい率と容積率

建ぺい率・容積率は、ある土地に対して、どのくらいの規模の建物を建てることができるかを判断する際の指標となるものです。 建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」です。例えば、敷地面積100㎡で建ぺい率が60%の土地の場合、建物の建築面積は60㎡となります。ここでいう建築面積とは、建物を真上から見たときの面積になりますので、バルコニーなどがせり出しているような場合には注意が必要です。

不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。 賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。 ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。 &

ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。   もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image