放棄した共有持分の帰属 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

放棄した共有持分の帰属

共有持分は放棄することが可能ですが、放棄した共有持分は誰に帰属するのでしょうか。 共有者が共有持分を放棄した場合、その共有持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。   ①    不動産を2人で共有していた場合 2人で共有していた不動産につき、1人の共有者が共有持分を放棄した場合、もう1人の共有者が単独で不動産を所有することになります。  

相続登記の義務化

所有者不明土地をなくすための方策の一環として、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。 2024年4月1日以前に相続が開始している場合にも、義務化の対象となります(ただし、3年の猶予期間が与えられます)。 相続登記の義務を負うのは、(遺言も含めた)相続または遺産分割により不動産を取得した相続人です。 相続の場合には、相続により不動産の所有権を取得したことを知った

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。   しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え

裁判による共有物の分割方法

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。   また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image