相続登記の義務化 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

相続登記の義務化

所有者不明土地をなくすための方策の一環として、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

2024年4月1日以前に相続が開始している場合にも、義務化の対象となります(ただし、3年の猶予期間が与えられます)。

相続登記の義務を負うのは、(遺言も含めた)相続または遺産分割により不動産を取得した相続人です。

相続の場合には、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から、遺産分割の場合には、遺産分割が成立した日から、3年以内に相続登記をする必要があります。

正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科されます。

 

共有の不動産であっても、相続登記の義務の対象となります。

共有の問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

お困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

共有に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。   しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え

共有における「保存行為」とは。

  共有持分における「保存行為」は、法律の明文上で、単独で行うことができると規定されています。それでは、不動産における「保存行為」とは具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。   結論から言うと、不動産における「保存行為」とは、建物の修理修繕や、第三者が無断で土地を使用している場合など、明け渡しを要求する行為などのことです。  

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

共有者が死亡した場合、共有持分はどうなるのか。

  共有名義の不動産を所有していたが共有者が死亡してしまった場合、共有持分はどういう取扱いになるのでしょうか。 以下でその扱い方について見ていきましょう。   ①共有者に相続人がいる場合 死亡した共有者に相続人がいる場合は、その共有者の相続人が持分を取得します。したがって、死亡後は共有者の相続人と共有することになります。  

遺産分割 ~配偶者居住権の活用~

  配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったあとでも、自宅に故人の配偶者が住み続けることができる権利です。民法が改正され、新たに認められるようになりました。 配偶者居住権は、遺言書に記載して設定するか、相続開始後に遺産分割協議のなかで設定することができます。   従来は、他の相続人に対して支払うお金が足りないために、自宅を手放さざるを得ないケースや、配偶

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image