相続登記の義務化
共有不動産法改正登記手続相続所有者不明土地をなくすための方策の一環として、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
2024年4月1日以前に相続が開始している場合にも、義務化の対象となります(ただし、3年の猶予期間が与えられます)。
相続登記の義務を負うのは、(遺言も含めた)相続または遺産分割により不動産を取得した相続人です。
相続の場合には、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から、遺産分割の場合には、遺産分割が成立した日から、3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科されます。
共有の不動産であっても、相続登記の義務の対象となります。
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