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相続登記の義務化

所有者不明土地をなくすための方策の一環として、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

2024年4月1日以前に相続が開始している場合にも、義務化の対象となります(ただし、3年の猶予期間が与えられます)。

相続登記の義務を負うのは、(遺言も含めた)相続または遺産分割により不動産を取得した相続人です。

相続の場合には、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から、遺産分割の場合には、遺産分割が成立した日から、3年以内に相続登記をする必要があります。

正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科されます。

 

共有の不動産であっても、相続登記の義務の対象となります。

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