不動産賃貸経営 入居者の契約違反③ ペットの飼育 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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不動産賃貸経営 入居者の契約違反③ ペットの飼育

契約上ペット不可となっているのであれば、入居者がペットを飼育することは当然に契約違反となります。 ペットが部屋を傷つけたり、においや鳴き声などで近隣住民に迷惑をかけてしまわないようにペット不可とされている場合がほとんどですので、ゲージの中だけで飼育できるような、ハムスターなどの小動物については認められる場合もあります。 トラブルを防ぐには、あらかじめ細かく基準を決めておくとよいでしょう

不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸

入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。 又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。 また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。 このようなトラブルが起こりやす

養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟

ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。   養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7

不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。 賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。 ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。 &

建ぺい率と容積率

建ぺい率・容積率は、ある土地に対して、どのくらいの規模の建物を建てることができるかを判断する際の指標となるものです。 建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」です。例えば、敷地面積100㎡で建ぺい率が60%の土地の場合、建物の建築面積は60㎡となります。ここでいう建築面積とは、建物を真上から見たときの面積になりますので、バルコニーなどがせり出しているような場合には注意が必要です。

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