コラム | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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令和3年民法改正(相隣関係)

令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。   そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。   これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。 ...

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、...

ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。   もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &...

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる...

不動産売買における売買代金の支払い

不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。 実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。 内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。 民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。 ...

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