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相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求

株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。

 

こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。

 

この判決の事案の概要は以下の通りです。

Y株式会社(被告・被控訴人)は、定款の条項(本件規定、「相続や合併等の一般承継により株式を取得した者に対し、本会社は当該株式を本会社に売り渡すことを請求できるものとする。」)に基づき、X(原告・控訴人)が相続した株式すべてをY株式会社に売り渡すよう請求する旨の株主総会決議(本件決議)を行いました。

これに対してXは、本件規定に基づき売渡請求を行うことができる相手方は、Y株式会社の株式を単独で有している者またはY株式会社の株式を準共有している準共有者全員であり、Y株式会社の株式を準共有している者の一部の者に対して売渡請求をすることは認められないため、本件決議の内容は本件規定に違反すると主張して、本件決議の取消しを求めて訴えを提起しました。

原審が請求を棄却したため、Xは控訴しました。

東京高裁は、以下の事由などに照らせば、持分割合が確定していない準共有状態の株式について、準共有者の一部の者のみに対して売渡請求をすることが、会社法上禁止されているとは解されないと判断しました。

 

その事由とは、

1 会社法が相続人等に対する売渡請求制度を認めた趣旨に鑑みれば、相続人のうちの一部の者のみを排除することで制度の目的を十分に達成することができるため、常に相続人全員に対して売渡請求をしなければならないとする必然性がないこと、

 

2 相続の発生後に遺産分割協議等によって株式の準共有状態が解消された場合には、相続人のうちの一部の者に対してのみ売渡請求ができると解されていることとの均衡、

 

3 株式会社による売渡し請求については1年の期間制限が設けられていること(会社法176条1項但書)などです。

 

株式も、不動産と同じく相続によって、1株ずつ共有状態が生じることになります。

議決権の行使、会社の経営に、著しく不都合が生じる事態に陥ります。

 

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