「法律」に関する記事
入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。 又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。 また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。 このようなトラブルが起こりやす
賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。 賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。 ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。 &
共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。 複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。 そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。
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