単独での不動産登記申請 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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単独での不動産登記申請

不動産の売買契約を行った場合、売買契約における売主と買主が共同して登記を行うことになります(不動産登記法60条)。 しかし、そうすると、当事者の一方が登記申請に協力しない場合、登記することができないという問題が生じます。   この点について、昭和36年11月24日の最高裁判決は、真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の一方当事者は登記請求権を有し、他方当事

職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で不動産の変更登記を行うことができるようになりました(改正不動産登記法76条の6)。 法人の場合、どのような流れで変更登記が行われるのでしょうか。 1 法人の場合には、商業・法人登記システムと連携することにより情報の取得が行われます。 改正法において、法人は、会社法人等番号を登記する必要があり(改正不

職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

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