越境した竹木の枝の切除 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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越境した竹木の枝の切除

令和3年の民法改正により、越境した竹木の枝の切除についても、変更が加えられました。 改正前民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました(改正前民法233条)。 そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴訟を提起し、切除を命じる判決を得て強制執行の手続きをとることにより、枝を切除させるしかありませんでした。 しかし、竹木の枝が越

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

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