「隣地利用」に関する記事
現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。
お気軽にご相談ください
下記連絡手段も可能です
メニュー
共有物とは
共有物分割と不動産
関西の共有物の分割手続のご相談は都総合法律事務所へ