立退きを求められた借家人側の弁護 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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立退きを求められた借家人側の弁護

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:

御相談前

長年、居住してきた借家から突如として、壊すから退去してもらいたいと家主から手紙が届いて困惑し弊所に御相談。

御相談後

借地借家法を根拠に、正当な立退費用を受領することで退去に合意

高谷 滋樹弁護士からのコメント

不動産の権利関係は非常に複雑ですので、問題が起こった際には弁護士に御相談ください。

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