越境した竹木の枝の切除 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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越境した竹木の枝の切除

令和3年の民法改正により、越境した竹木の枝の切除についても、変更が加えられました。 改正前民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました(改正前民法233条)。 そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴訟を提起し、切除を命じる判決を得て強制執行の手続きをとることにより、枝を切除させるしかありませんでした。 しかし、竹木の枝が越

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