越境した竹木の枝の切除
境界民法相隣関係隣地利用令和3年の民法改正により、越境した竹木の枝の切除についても、変更が加えられました。
改正前民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました(改正前民法233条)。
そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴訟を提起し、切除を命じる判決を得て強制執行の手続きをとることにより、枝を切除させるしかありませんでした。
しかし、竹木の枝が越境する度に訴訟を提起する必要があるとすると、救済を受けるために必要な手続きがあまりに重すぎるという問題がありました。
また、枝を切除したい竹木が共有されている場合、枝の切除は基本的に変更行為として共有者全員の同意が必要であると考えられていたため、枝の切除自体を円滑に行うことが難しいという問題がありました。
そこで、改正法では、以下の2点が変更されました。
1 越境された土地の所有者による枝の切除
越境された土地の所有者は、原則として、竹木の所有者に枝を切除させる必要があります。
ただし、例外として、
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したものの、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時、
②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない時、
③急迫の事情がある時には、越境された土地の所有者自身が枝を切除できるようになりました(改正民法233条3項)。
2 竹木の共有者による枝の切除
竹木が共有物である場合には、共有者全員の同意を得ることなく、各共有者が越境している竹木の枝を切除できることになりました(改正民法233条2項)。
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