離婚時における不動産の取り扱い | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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離婚時における不動産の取り扱い

離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。 その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。   離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。 そのうち、不動産については、 ①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して

養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟

ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。   養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。 離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。   ①夫婦共同名義の住宅ローン 夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います。これは一人では借り

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