離婚時における不動産の取り扱い
共有不動産共有物調停離婚離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。 その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。 離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。 そのうち、不動産については、 ①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して
養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟
地主相続裁判手続離婚養子養子縁組無効確認訴訟ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。 養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7
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