職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で不動産の変更登記を行うことができるようになりました(改正不動産登記法76条の6)。 法人の場合、どのような流れで変更登記が行われるのでしょうか。 1 法人の場合には、商業・法人登記システムと連携することにより情報の取得が行われます。 改正法において、法人は、会社法人等番号を登記する必要があり(改正不

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。   しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え

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