所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。   本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。   本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。   この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。   原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態である

相続登記の義務化(不動産登記法改正)

令和3年の不動産登記法改正により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日に施行されます。   相続登記とは、相続不動産の名義変更の手続きのことを言います。   これまでは、相続が発生したとしても、相続登記がなされないことが往々にしてありました。   その原因としては、2つ挙げられています。   まず、相続

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

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