隣地使用権の内容に関する規律  | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

インフラの配管が私道を通る場合の私道所有者の承諾

購入した不動産上で生活するには、もちろん上下水道やガス管等のインフラが必要不可欠になります。 しかし、インフラが整備されておらず、その配管が私道を通らなければならないケースも考えられます。 その場合、どのような手続を踏まなければならないのでしょうか。 まず基本的には、水道局やガス会社から、私道所有者が署名捺印した「私道内配水管布設承諾書」や「私道内ガス管設置承諾書(私道内ガス工事

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

マイソクに関する宅地建物取引業法上の規制

  物件を探す際、物件の情報が取りまとめられた資料をもとに物件を選ぶ方が多いと思います。   この物件の情報を取りまとめた資料のことを「マイソク」といい、マイソクには物件の概要や間取り図等が記載されています。   不動産業者といった仲介業者は、このマイソクを使い、顧客に対して物件を紹介します。   そのため、マイソク

職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

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