相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求

株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。   こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。   この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は

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