ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)
不動産法不動産管理建築基準法各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。 もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &
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