「大家」に関する記事
入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。 又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。 また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。 このようなトラブルが起こりやす
お気軽にご相談ください
下記連絡手段も可能です
メニュー
共有物とは
共有物分割と不動産
関西の共有物の分割手続のご相談は都総合法律事務所へ