不要な土地の処分の方法について | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

京都初ソーシャルアパートメント「NEIGBORS 京都二条城」オープン

  「NEIGHBORS 京都二条城」が京都初のソーシャルアパートメント型賃貸物件としてオープンしました。   ソーシャルアパートメントとは、住人同士が交流できる場である共有スペースを設けている賃貸物件です。一見すると、シェアハウスと何ら変わらないようにも思われますが、似てはいるものの異なった設計となっています。   すなわち、シェアハウ

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