相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

現物分割の問題点

現物分割は共有不動産を共有持分の割合に応じて物理的に分割する、非常に簡単な分割方法です。 しかし、実際には現物分割が難しい場合があります。     ①物理的に分割ができない場合   現物分割は、共有不動産を物理的に分割して共有者で分け合うという分割方法のため、物理的に分割ができない場合には、現物分割を行うことができません。 例

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。 以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。   ①第三者による共有持分の買取り   共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。 その第三

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image