「借地」に関する記事
ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。 この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、
近年空き家が増えており、老朽化による倒壊のおそれや、公衆衛生上有害となってしまうおそれがあります。 そういった空き家が借地上に建っており、その建物を取り壊して土地を返却してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。 借地契約は多くの場合長期間の契約であり、その間に賃借人や連帯保証人が死亡して相続が生じていることもあります。 しかし、実務上、相続したとしても新た
お気軽にご相談ください
下記連絡手段も可能です
メニュー
共有物とは
共有物分割と不動産
関西の共有物の分割手続のご相談は都総合法律事務所へ