職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

令和3年民法改正(相隣関係)

令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。   そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。   これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。   もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &

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