令和3年民法改正(相隣関係)
不動産法不動産管理裁判手続令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。 そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。 これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。
ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)
不動産法不動産管理建築基準法各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。 もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &
自分の土地が勝手に売られてしまう?「競売」とは?
不動産法民法法律裁判手続「競売」という言葉をご存知でしょうか。おそらく多くの方が、「家が売られてしまう手続き」とお答えになると思いますが、その通りです。払わなければならないお金を払わない場合、マイホームが強制的に売られてしまう。これが「競売」です。 競売でマイホームを失った方のなかにも、「まさか自分の家が競売にかけられるとは思わなかった」と言う人が少なくありません。 では、どのような場合に競売にかけられてしま